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在外選挙3

 そんなこんなで数ヶ月をかけて在外選挙人証を取得し、2004年7月4日(!)に在外選挙の投票があり、妻とともに投票してきました。

 まず、投票に行ってみたら、比例区のみしか投票できませんでした。折角インターネットで小選挙区の立候補者とか調べて行ったのに、、、。「政党名もしくは立候補者名をお書きください。」と言われて一枚の投票用紙を渡されたのですが、普通は小選挙区と比例区の両方に投票するんじゃなかったでしたっけ??投票用紙に記載する所においてあった冊子にも政党名と比例区で立候補している人たちの名前が出ているだけで、各選挙区の立候補者名は出ていませんでした。

 半分しか投票できないようでは人権も半分しか認められていないような感じがしてしまいます。どうせ比例区のみしか投票できないんだったら、「転出した自治体の選挙管理委員会への届出」は必要なさそうな気がします。

 

 在留届は米国の領事館に出しているのだし、転出届が出ていて日本国内に住民票が無いことを確認するだけで、在外選挙人として登録すれば良いと思うんですが、、、、。

 と思っていたら、2007年6月以降の国政選挙では、比例代表選挙に加え、選挙区選挙の投票もできるようになったようですね。これは大変良いことだと思います。

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